体調が悪いけど病院で診てもらうほどではないかも…とか、そもそも仕事を休めないなどから、ドラッグストアなどで扱われているお薬で対処することを選ぶことって結構多いですよね。
2017年から、「セルフメディケーション税制」が施行されて、所得税の「医療費控除」の制度が利用しやすくなりました。これまでドラッグストアなどで全額負担で買っていたお薬代も、確定申告をすることで所得税や住民税の「医療控除」を受けられるようになったので、一定の条件を満たしていれば、簡単に節税できる仕組みになったのです。
では、「セルフメディケーション税制」で対象になる医薬品の見分け方や、実際の手続き方法などについて紹介したいと思います。
目次
セルフメディケーション税制とは
2017年1月1日から、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制がスタートしました。
セルフメディケーション税制とは、自分自身で健康管理を行い健康診断などをきちんと受けている人が、一定の医薬品を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。
セルフメディケーション税制の趣旨は、そもそも国の医療費負担を減らすのが目的です。病院へ行かないで自分で病気を予防したり、自分で治して欲しいという狙いがあります。
これまでも確かに「医療費控除」の制度はありました。でもそれは、病院で診てもらってお薬を処方してもらうという流れで発生した医療費についてであって、それも年間10万円を超えた分についてしか控除を受けることができないというものでした。
それが近年、国の医療費負担が大きくなり続けていることから、病院に行かなくても「自分で病気を予防」したり、「自分で治して欲しい」という思いから、実際に病院に掛らなくても、云わば健康保険システムを利用しないで自分で治した「その努力を買う」ような形で税負担を軽減する措置が考えられたのです。
ならば、その節税対策を利用しない手はありませんよね。
セルフメディケーション税制が受けられる条件
セルフメディケーション税制を受けるためには、下記の3つの条件を満たす必要があります。
1. 所得税と住民税を納めていること
セルフメディケーション税制では、所得税と住民税が控除されます。
したがって、この2つの税金を納めている人が対象となります。
2. 健康の維持増進や疾病予防への一定の取り組みを行っていること
具体的には、下記に紹介するどれかの健康診断や予防接種を受けておくことが必要となります。
・健康保険組合や市町村国保等が実施している健康診断や人間ドック
・市町村が生活保護受給者等を対象として実施している健康診査
・メタボ検診または特定保健指導(これは勤務先での健康診断などに含まれていることが多いです)
・市町村で実施しているがん検診
3. 対象となるOTC医薬品を12000円以上購入していること
セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品を1年に12000円以上購入している必要があります。
申請時に、対象となる商品のレシートや領収書などが必要ですので、購入したらたいせつに保管しておくようにしましょう。
セルフメディケーション税制の対象となるOTC医療品の見分け方
セルフメディケーション税制で、医療費控除の対象となるのは「スイッチOTC医薬品」のみとなります。
スイッチ(転用)から一定の年数を経過すると第2類医薬品に移行します。
対象商品のパッケージには上記のようなマークが入ります。
「スイッチOTC医薬品」には、胃腸薬や風邪薬の他、水虫や肩こりの薬やシップまで幅広く指定されていて、その数は1600商品にもなります。
具体的に、どの薬が対象になるか調べたいときには、下記サイトが便利です。
ふだん私が使っているこんなものまで対象になっていて驚きました。ふだん風邪かな、と思った時に気軽に使っているこんなお薬も
現在では、ロゴマークの記載は義務付けされていないため、すべての対象医薬品にこのロゴマークがついているとは限りません。
そこで薬局ドラッグストアで医薬品を購入した際には、レシートの確認をするようにするのがおすすめです。
レシートにはセルフメディケーション対象商品であることが分るようなマークをつけなければならないこととなっています。
セルフメディケーション税制の手続き方法
STEP1 対象となる医薬品を購入
STEP2 レシートまたは領収書を保管する
セルフメディケーション税制の対象となるレシートや領収書がないと控除は受けられません。必要事項は下記の5点です。
①販売店名
②購入日
③商品名
④金額
⑤当該商品がセルメ税制対象であることが明記されている
◆注意!明細が印字されないレシートや手書きの領収書の場合には、商品名や税制対象商品であることを記入する必要があります。
STEP3 申告する
生計をともにする家族の分とあわせて 1年間で12000円を超えた合計金額が所得から控除されます。
還付申告は翌年の1月1日から5年間可能です。ただし医療費控除とは同時にできないので、どちらかを選ぶ必要があり注意が必要です。
下限額との差額が大きいほうで申告しましょう。
セルフメディケーション税制利用で注意したいこと
セルフメディケーション税制を利用する際に注意する点を、
これまで記載してきたことも含めて3点まとめておきます。
レシート領収書等を保管しておく
セルフメディケーション税制を利用して節税しようと考えるなら、確定申告の時期にしっかり申告する必要があります。
その際には、レシート領収書を提出しなければなりませんので、ふだんからしっかり保管をしておく習慣をつけましょう。
健康診断書や健康診断にかかった費用の領収書
セルフメディケーション税制を利用するには、勤務先や健康保険組合、市町村が実施する健康診断などを受けていることが条件となります。これらを受けていることを証明する書類として、健康診断の結果や掛った費用の領収書をしっかりと保管しておきましょう。
ドラッグストアなどで買った医薬品のレシートまたは領収書
セルフメディケーション税制の対象医薬品が含まれる買い物のレシートや領収書は、全て保管しておきましょう。
10万円を超える医療費控除かセルフメディケーション税制のどちかを選択する
セルフメディケーション税制と10万円を超える医療費控除の両方の申告はできません。
したがって、どちらが節税となるか計算をして、どちらかを選択しなければなりません。
健診や予防接種を受けていない人は申告ができない
セルフメディケーション税制は、予防や健康管理、自己治療を推進していくための支援制度です。ですから、確定申告をする人が健康の維持増進や疾病予防への取り組みを行っていることが条件となります。
まとめ
2017年1月から始まったセルフメディケーション税制。
医療費控除を受けられる幅が広がったということなんですね。
我が家でも、年間10万以上もの医療費を支払うほどの医者通いをしなくても、年間12000円以上の医薬品は購入しているかもしれません。
もし、年間12000円以上の医薬品を購入していて、かつ健康診断や人間ドッグなどを受けていれば、セルフメディケーション税制の恩恵を受けて節税が可能なはず。
これからは、お薬を買った時のレシートや、健康診断の結果など、しっかり保管しておこうと思います。